土地を購入する際にかかる税金や諸費用」について ①
今日は、令和2年2月2日の2が勢ぞろい!
今日は世界友情の日や猫の日と
制定されています。
猫の日は、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、
猫とともにこの喜びをかみしめる記念日を」
という趣旨で、一般社団法人ペットフード協会と、
猫好きの文化人などによって1987年に制定されたそうです。
猫ブームで、愛猫家が増えてきた近年、
買っている猫ちゃんを改めて大切にする日として
そして、動物について改めて考える日にしたいですね。
さて、今回は・・・
【 土地を購入する際にかかる税金や諸費用について 】
についてです。
土地を購入して家を建てようと計画する際、
購入費用には様々な経費や税金が
かかるのをご存知でしょうか。
費用をできるだけ正確に試算して
おかなければ、家にかけようと
考えていた予算を圧迫してしまいます。
思った通りの家が建てられない
という事態にならないように、
土地購入時にかかる費用を
綿密に把握しておきましょう。
【 一般的な土地購入費の費用とは? 】
土地購入代金の5%から10%が
土地の諸費用と一般的に言われています。
しかし実際には土地によって様々で、
購入価格の何パーセントという
計算では試算できません。
実際の数字を使った例や個々のケースを
見ていきながら、かかっている費用など
を説明します。
【 購入時にかかる費用 】
□仲介手数料
不動産会社を介して土地を購入する
際には仲介手数料が発生します。
計算方法は土地の売買価格に対して
3%+6万円です。
この費用には消費税もかかります。
もし不動産会社の所有する土地を
直接購入する場合、この仲介手数料が
不要になるためかなりの費用節約ができます。
□登記費用
所有権移転に関する登記費用には、
司法書士に支払う報酬費と登記
にかかる登録免許税があります。
司法書士の手数料の一般的な額は
6万~8万円という印象ですが
日本司法書士連合会が発表している
報酬費のアンケートで
対象地域の平均を調べることができます。
登録免許税はその土地の売買価格ではなく
評価額に対して計算されます。
登記申請時に収入印紙で納付します。
□測量費、表示登記費用
購入する土地につき、
境界を明確にし実測値による
面積で取引をする際、
又は対象地の一部を分筆して
購入する場合には土地家屋調査士に
依頼し、確定測量費と表示登記申請
費用がかかります。
測量費用については基本的に
売主が負担することが一般的ですが、
買主が実測取引を希望する場合などは
その費用を負担することになります。
これらの費用は土地の場所
(市街地か郊外、山岳地など)広さ、
形状、隣地とのポイントの数、
接面する公用地の種類
(道路、水路、里道など)により違ってきます。
隣地の協力も必要です。
協力が得られず難航する場合は
多額の測量費になることもあります。
購入前に土地家屋調査士に費用について
相談することをお勧めします。
□農地の転用が関係する場合
農地を宅地にするには農地法に
基づく許可、又は届出が必要です。
この届出や許可については
行政書士に依頼します。
費用は10万円~20万円くらいです。
宅地への転用許可が下り、実際に
宅地になった際には土地家屋調査士に
「土地の地目変更登記」も依頼しなくては
いけません。
土地1筆につき3万円から4万円が
一般的な費用です。
□ローン手数料や印紙代
ローンを利用して購入する場合には、
ローンの手数料と抵当権設定の
登記費用もかかります。
また契約書に貼付する印紙代も
必要になります。
(土地の測量にもお金はかかります。)
【 土地購入時にかかる税金 】
先ほどの登記費用のうち、
登録免許税も税金の一つですが、
それ以外にも土地を購入した場合には
諸税がかかってきます。
□固定資産税の清算
固定資産税は、所有権が移転する
時点での税額を計算して、
その年度分の残りについて売主へ
売買代金と併せて清算します。
毎年1月1日の所有者に対して
1年分の納付書が届いているため
このように日割りで計算します。
実はこれは法的に定められた規定ではなく、
不動産取引の習慣によるものです。
例えばその不動産会社によって
(特に関西では)1月1日以降3月31日
までに取引をする際に、次年度分に
ついても同額を売主に支払う習慣があります。
これは日割り計算の起算日を
4月1日として取り扱っているからです。
1月1日の所有者に対してその年度分が
かかってくるので、少々取り扱いに
困惑を感じるかもしれません。
取引前に不動産会社に確認するとよいでしょう。
□不動産取得税
不動産を取得したことに対して
課税されます。
住宅としての不動産であれば
軽減措置が受けられますが、
土地を先に購入した場合、そのあと、
一定期間内に住宅を建てて軽減を
受けるためには都道府県税務署に
申告を行わなければなりません。
軽減の要件を満たす建物を土地取得の日から
3年以内に建築する必要があります。
□購入費の一部を資金贈与受けた場合の特例
住宅の購入の際に親や祖父母から
その資金の一部について贈与を受けた
場合には非課税となる特例があります。
(500万円~700万円時期により異なる)。
土地を先行して取得し、のちに住宅を
建てる場合の土地購入費についても
この特例を受けることが可能ですが、
期間に定めがあるので注意が必要です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに
その土地につき住宅を建築することが
要件となります。
□消費税
土地の購入には消費税は課税されません。
ただし、不動産仲介手数料、司法書士、
土地家屋調査士への報酬費には
消費税がかかります。
次回に続きます。
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