土地の文筆に関するA to Z

朝の最低気温も2度と冬の一歩手前、
そして年末年始の準備が視野に入り始める11月。
慌ただしい12月が来る前の1ヶ月、
秋の終わりの風情を楽しみつつ、
年末へ向けての準備も少しづつスタートしましょう。




さて、今回のテーマは、
【 土地の分筆に関するA to Z 】
についてです。



【 分筆とは? 】
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『分筆』とは、1つの土地(一筆の土地)を
複数の土地に分割し分けること
を言います。
『分筆登記』は、『分筆』するために行う登記手続きです。

区画整理地・市街化調整区域など、
どのような土地においても分筆登記は可能です。
しかし、分筆登記を行うには、分筆を行う土地の
境界が確定していることが前提条件
となります。



【 分筆の手続き方法 】

分筆を行うには、分筆登記を行う必要があります。
分筆登記を行うには、以下の書類や図面が必要です。

・申請書

・筆界確認書
(境界確認書・境界の同意書・境界の協定書)

・地積測量図


これらの書類以外にも、
分筆登記の必要書類(添付書類)として、

・代理人が行う場合は、『代理権限証書』

・現地がわかる『案内図』

が必要です。



【 分筆登記について 】

土地の分筆登記を行う際は、登録免許税という税金が必要です。

分筆登記に必要な登録免許税は、
分筆登記後の土地の数(筆数)に
1,000円をかけた金額になります。

分筆登記後 土地が二筆であれば、登録免許税は、2,000円

分筆登記後 土地が三筆であれば、登録免許税は、3,000円

分筆登記後 土地が15筆であれば、登録免許税は、15,000円

登録免許税の納付方法は、登録免許税の額の収入印紙を購入し
申請書に貼り申請することで納税します。



【 分筆にかかる日数 】

土地の分筆登記を行うには、境界確定(境界確定測量)
が完了していることが前提となります。

境界確定(境界確定測量)が終わっていない場合は、
まずは境界確定(境界確定測量)を行いましょう。
境界確定(境界確定測量)は、着手から通常数か月かかります。

土地の境界確定がされている場合、
分筆登記の手続きのみになり作業期間は大きく異なります。
境界を示す図面の境界確定図に問題がなく、
早ければ10日間くらいで分筆登記の手続きは完了します。



【 分筆登記の流れ 】
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■境界確定が終わっているケース

法務局などにて、分筆する土地の歴史を調べ、
現在および過去の図面などを取得し精査します。

境界確定測量図(確定図)及び筆界確認書
(立会確認書など)に問題がないかを精査し、
対象地を測量し境界標の位置に問題がないかを確認。
境界標の位置に問題があれば対処します。

どのように分筆するか、依頼者様と打合せ、
分筆登記をするための分筆案を作成します。

筆界確認書の通り、境界が確定されているかを再確認し、
分筆するための境界標の設置の承諾等を得、
問題がないかを調査及び確認します。

分筆登記を行うためのの境界標を設置します。

分筆登記に使用する申請書や地積測量図を作成

登記所へ分筆登記を申請

登記済証などを受領

ご依頼者様へ納品



隣接土地所有者との連絡や立ち合い等が
スムーズな場合は申請まで、約1週間です。

分筆登記申請後から納品までは約1週間ですが、
登記所の混み具合により、
日数が大きく変わります。



■境界確定が終わっていないケース

土地の境界確定を行う必要があり、
その後分筆登記を行います。
境界確定は市町村等との立ち合いがあり、
証明書類も取得するため、
一般的には2ヶ月~3ヶ月ほど要します。

分筆登記は登記所の混み具合により、
余分に日数がかかる場合があります。

※境界確定(測量)の結果、地積が登記記録の
地積の公差の範囲を超えている場合は、
『地積更正登記』が必要です。







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