家を建てる3つのステップ 土地編
前回の続きで、家を建てる3つのポイントのお話です。
新築したいと思ったとき、何をすればいい?
ポイント① 「土地を決める・調べる」
資金計画ができたら、次は土地についてです。
親の土地に建てる方もいれば、土地を新たに購入する方もいるでしょう。
どのケースでも、まずはその土地が「家を建てられる土地」かどうかを調べましょう。
主なポイントは次の3つです。
1.用途地域
都市計画法では、
「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。
また、都市計画区域の中には、
「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、
住宅を建てることができるの基本的に
「市街化区域」となります。
しかし、市街化区域であっても、家が建てられない土地があります。
それは「工業専用地域」です。
工業専用地域内の土地が住宅用として
不動産会社等で扱われていることはありませんが、
万一の時に備えて最低限知っておいてください。
2.土地と道路の関係
マイホームは、建築基準法という法律に則って建てることができます。
この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており、
住宅用の土地には、
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。
では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか。
この時には、
道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす
「セットバック」
という規制が発生します。
この時注意すべき点は、
セットバック分だけ土地が削られることとなり、
セットバックした土地には建物は当然のこと、
塀などの工作物も設置できません。
3.接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」とがあり、
公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路です。
私道は一般の人が所有する敷地を通行用に利用している道路となります。
道路ごとで注意すべき点はありますが、
「私道」は個人の所有ということもあり、
詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれることがあります。
特に注意しなければならない道路であることを知っていなければなりません。
次回は、間取りについてお話しします。
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